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大学からのお知らせ

2021年12月24日 お知らせ 学生課

「学生等の学びを継続するための緊急給付金」について

文部科学省により、新型コロナウイルス感染症の拡大により経済的に困窮する学生等を支援するため「学生等の学びを継続するための緊急給付金」が創設されることになりました。
こちらの申請条件に該当する方には、学生課より申請のご案内をご連絡いたします。

支給対象基準

家庭から自立してアルバイト収入により学費等を賄っている学生で、新型コロナウイルス感染症の影響で当該アルバイト収入が大幅に減少し、既存の支援制度を活用しても修学の継続が困難になっている者。

支給金額

10万円
※各大学に推薦枠が設けられ、申請をもとに審査の上、日本学生支援機構へ大学から推薦する方式となります(希望者全員とはならない可能性があります)。

受給対象者

①日本学生支援機構(以下、JASSO)給付奨学生(学内ポータルサイトでお知らせ済み)
※給付奨学生として採用されていて、かつ、2021年12月10日に給付奨学金が振り込まれた学生
※対象者にはポータルサイトでお知らせしておりますので、必ず確認するようにしてください。

②対象者要件に当てはまる者(学内ポータルサイトでお知らせ予定)
※①以外の学生で、該当する方には申請方法、締切等、詳細について、学内ポータルサイトでお知らせいたします。

対象者要件(「申請の手引き」より)

1.以下の①~⑤を満たす者として大学が推薦する者

①原則として自宅外で生活をしている(自宅生も応募は可能)
②家庭からの多額の仕送りを受けていない
③家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
④新型コロナウイルス感染症により、アルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む)に影響を受けており、1)~3)のいずれかの状況となっている

1)新型コロナウイルス感染症の影響で想定していたアルバイト収入が得られない状況が継続している
2)コロナ禍前と比較して、アルバイト収入が大きく減少(50%以上減少)し、その状況が本年度になっても改善していない
3)アルバイト収入が増加や一定水準に達していたとしても、家庭の経済状況が悪化したこと等の理由により、アルバイト収入を増やさざるを得ず、修学の継続が困難となっている

⑤既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす

1)高等教育の修学支援新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
2)高等教育の修学支援新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
3)要件を満たさないため高等教育の修学支援新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、大学等独自の奨学金や民間等を含め申請が可能な支援制度、外国人留学生学習奨励費等を利用している者又は利用を予定している者

2.上記1.を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等が必要性を認め推薦する者

ポータルサイトにて受給対象者であることの知らせを受け取った方で、上記1.の要件に全て当てはまり申請を希望する方は、ポータルサイトのお知らせに手引きや申請書を添付しておりますので、手続きを開始してください。

提出締切

2022年1月7日(金)郵送必着

ご不明な点は学生課(gakusei@gaines.hju.ac.jp)までメールでご連絡ください。

(参考)文部科学省学生の皆様向けページ「学生等の学びを継続するための緊急給付金」