ご寄付の方法について
インターネットによるご寄付
パソコン・スマートフォンなどからアクセスし、場所や時間を問わずお申込みいただける、便利なインターネットでのお申込み(クレジットカード決済、コンビニ決済、Pay-easy決済)をご利用いただくことができます。
※クレジットカード決済、コンビニ決済及びPay-easy決済については本学と提携している(株)エフレジのF-REGI寄付支払いサイトでのお手続きとなります。なお、インターネットでの寄付のお申し込みにあたり、入力いただきました全ての個人情報は、適切な管理・保護に努め、本寄付金関係の事務処理の目的に限り利用いたします。
※インターネットによるご寄付の場合、ご寄付いただける金額は 1,000円以上、1,000円単位 になります。
お申込みについて
- クレジットカードご利用の場合
JCB、VISA、MasterCard、AmericanExpress、Dinersがご利用できます。
- コンビニエンスストアご利用の場合
セブンイレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、セイコーマートの各社でお支払いに必要な番号が、受付完了画面に表示されます。番号を控えてコンビニエンスストア店頭でお支払いください。
- Pay-easy(インターネットバンキング)ご利用の場合
お申込み完了時にお知らせする「収納機関番号」「お客様番号」「確認番号」などをインターネットバンキングに入力することで、払込みをしていただくサービスです。
対応金融機関一覧より、「インターネットバンキング対応」がの金融機関でお支払い可能です。
領収証の発行について
領収証の発行は本学への入金確認後、速やかにご送付いたします。
インターネットによるご寄付の場合、領収証日付はお手続きをいただきました日(決済日)ではなく、決済会社から本学へ入金された日付となります。
12月1日~31日にお手続きいただいた場合、決済会社から本学への入金が翌年1月末となるため、領収証日付は翌年1月末となります。税制上の優遇措置も翌年の対象となりますので、予めご了承ください。
郵便振替によるご寄付を希望される方
- 郵便振替 / 受取口座名: 学校法人広島女学院
・振替口座番号 01380-9-27675
※郵便局の払込取扱票による振込をお願いいたします。
※払込取扱票の通信欄に寄付目的をご記入ください。
尚、ご指定がない場合、本学の発展のために利用させていただきますのでご了承ください。
郵便局以外の金融機関でのご寄付を希望される方
法人事務局総務課会計担当(082-228-0387)までご連絡ください。
現金によるご寄付を希望される方
法人事務局総務課会計担当にてお受けいたします。
受付場所 | 広島女学院大学 頌栄館1階 法人事務局総務課会計担当 |
住所 | 広島市東区牛田東4-13-1 |
TEL | 082-228-0387 |
税制上の優遇措置について
個人でのご寄付の場合
■所得税
本学への寄付金は、文部科学大臣より寄付金控除となる証明を受けております。
下記の2種類の制度からいずれか有利な制度をお選びいただき、所得税制上の優遇措置を受けることができます。
1.税額控除制度
「その年の寄付金額-2,000円」の40%相当額を、その年の所得税額から控除することができます。
対象となる寄付金額は、総所得金額等の40%が限度であり、税額控除額は、所得税額の25%が限度となります。
2.所得控除制度
「その年の寄付金額-2,000円」が年間所得額から控除されます。
控除できる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%相当額が限度となります。
※所得税控除の手続きは、本学発行の「寄付金領収書」および本学が文部科学大臣から交付を受けている「特定公益増進法人であることの証明書写」、「税額控除に係る証明書写」を添えて、ご寄付いただいた翌年の確定申告期間に所管税務署に確定申告を行い、所得税の還付を受けてください。
法人でのご寄付の場合
法人税法上の優遇措置を受けられます。寄付金に対する損金算入等の措置に関する手続きには、下記の2種類があります。
1.(指定寄付金)はその全額が事業年度の損金となり、2.(一般寄付金)は一定の限度額までが損金に算入できます。
1.受配者指定寄付金
この寄付金は、本学が「受配者指定寄付金」として、日本私立学校・共済事業団(以下、「事業団」という)を通じていただくものです。
この制度を利用して寄付者(企業・法人)は、寄付金を全額損金に算入することが可能です。本制度の利用をご希望の方は、本学総務課会計担当までご連絡ください。
ご入金いただいた寄付金は、本学からいったん事業団へ送金します。損金算入に必要な「寄付金受領書」は、事業団から発行され次第、本学を経由して送付させていただきます。
※寄付者(企業・法人)が直接事業団に振り込まれる場合は、事前に本学総務課会計担当までご連絡ください。
(お願い)
事業団の寄付金受領日は、受入期間内において事業団の指定銀行の口座に寄付金が入金された日となります。
従って、寄付者である企業・法人の寄付金を支出した日の属する事業年度(決算日)を過ぎてしまいますと寄付者はその年度の損金算入が認められなくなります。
決算日にご注意いただきますようお願いします。
2.特定公益増進法人への寄付
特定公益増進法人に対する寄付として、損金算入限度額とは別枠で損金として算入できます。
〈損金算入限度額〉= (資本等の金額×0.375% + 当該年度所得×6.25%) × 1/2
特定公益増進法人に対する寄付金の合計額が、特別損金限度額を超えて損金に算入されなかった金額は一般寄付金の損金算入限度額の範囲内で損金算入ができます。
〈一般寄付金の損金算入限度額〉= (資金等の金額×0.25%+当該年度所得×2.5%) × 1/4
※損金算入は、本学発行の「寄付金領収書」および「特定公益増進法人であることの証明書写」によって法人税減免の手続きをすることができます。
お問い合わせ先
学校法人広島女学院 法人事務局 総務課会計担当
〒732-0063 広島市東区牛田東4-13-1
TEL:082-228-0387
FAX:082-227-4502
E-mail : keiri@gaines.hju.ac.jp